1.ポジティブリスト制度について
・ポジティブリスト制度とは、「原則として全ての農薬に残留基準を設定し、残留基準を超える農薬が含まれる農産物の流通を禁止すること」を旨として、平成18年5月29日より施行された制度である。
・この制度によって、国内外に残留基準値のない農薬については、一律基準(0.01ppm)に基づいて判断されることとなった。
・このことは、生産者にとっては農薬の適正使用に対する意識の向上が図られるなど多くの改善につながったが、農薬散布時のドリフトによる周辺作物の残留など精神面やコスト面での負担が増加した面もある。
2.残留基準値を超えた場合は?
・食品衛生法により、全ての食品の回収、消費者への通知、回収費用の負担が求められ、産地への風評被害が生じる恐れがある。
・また、場合によっては農薬取締法により、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金が科せられることがある。
3.ポジティブリスト制における農薬使用の注意点
・各農薬は、登録によりそれぞれ使用できる作物(=適用農作物)が決められているが、通称と異なる場合があり注意が必要である。
・表1に判断に迷いやすい事例をあげ、間違いやすい作物を表2に整理した。
・農薬のラベルに記載されている作物名が適用農作物のどの分類に属するかは、農水省のホームページに「農薬登録における適用作物分類表」として掲載されているので、これで確認することが大事である。
表1 判断に迷いやすい例
問い | 答え |
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畑作物の除草剤で「とうもろこし」で登録のある剤は「未成熟とうもろこし」や「スイートコーン」に使用できるか? | 登録上の「とうもろこし」には、「とうもろこし(子実)」と「未成熟とうもろこし」が含まれており、また、登録上の「未成熟とうもろこし」には「スイートコーン」が含まれています。このため、「とうもろこし」に登録のある除草剤を「未成熟とうもろこし」や「スイートコーン」に使用しても問題ありません。 |
えだまめやさやえんどうに「豆類(種実)」で登録のとれている農薬を使用してもよいか。 | だいずやえんどうまめは大グループの分類から「豆類(種実)」登録の農薬が使用できますが、えだまめ、さやえんどうは大グループの分類が「野菜類」になるため、「野菜類」登録の農薬は使用できますが、「豆類(種実)」登録の農薬は使用できませんので注意が必要です。 |
表2 分類を間違いやすい作物
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4.新たに導入された短期暴露評価について
・農薬の登録にあたっては、これまで、残留農薬の摂取量について、一日摂取許容量(ADI)を超えなければ食品安全上問題ないものと判断されてきましたが、今般、急性参照用量(ARfD)を超えないかという点についても評価(短期暴露評価)されることとなり、 すでに出回っている農薬についても使用方法が変更(使用回数の縮減、適用作物の削除等)されたり、残留基準値が見直されたりする場合があります。
・したがって、当面の間、当該農薬を使用する場合は容器に表示された使用方法ではなく、変更後の使用方法を自ら確認し、それに基づいて農薬を使用しなければならないので注意が必要です。
表3 ADIとARfD
一日摂取許容量 (ADI:acceptable daily intake) |
急性参照用量 (ARfD:acute reference dose) |
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・ヒトがある物質を毎日一生涯にわたって摂取し続けても、現在の科学的知見からみて、健康への悪影響がないと推定される一日あたりの摂取量 | ・ヒトがある物質を24時間又はそれより短い時間経口摂取した場合に、健康に悪影響を示さないと推定される一日あたりの摂取量 |